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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和2年1月10日

案件名(題名)

佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の改正について

[題名:佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)佐倉草ぶえの丘(以下「草ぶえの丘」という。)につきましては、平成29年度より市直営方式により管理運営を行ってきたところです。
 市直営方式に移行した平成29年度には「印旛沼周辺施設連絡協議会」を立ち上げ、市が主体的に「印旛沼周辺地域活性化計画」の推進を図り、印旛沼周辺地域の施設や関連団体と協力関係を構築しつつ、いかなる運営方法が適正か、周辺施設との一体的な管理運営も含め、施設の役割やあり方を検討してまいりました。
 当該検討において、草ぶえの丘、佐倉市飯野台観光振興施設(以下「印旛沼サンセットヒルズ」という。)、ふるさと広場及び佐蘭花並びに岩名運動公園といった印旛沼周辺施設を連携させ、印旛沼地域の回遊性向上を図ることが重要であるとされ、草ぶえの丘及び印旛沼サンセットヒルズの一体管理がふさわしいと判断されました。
 草ぶえの丘及び印旛沼サンセットヒルズの一体管理を行うに当たり、施設運営の経験が豊富にあり、また、ノウハウの蓄積もある民間活力を導入することにより、来場者のニーズに応じた柔軟なサービスの提供が可能となり、さらなる来場者の増加を図ることが期待できることから、草ぶえの丘の管理運営について、市直営方式から指定管理者制度へ移行するものです。なお、制度の移行は、令和3年4月1日からとなります。

(2)草ぶえの丘の研修室、学習室等の団体利用については、使用者の過半数が市外在住等の団体(以下「市外団体」という。)の場合でも、通常の使用料での使用が可能となっております。しかし、公の施設である草ぶえの丘は、住民の福祉を増進する目的で設置されていることから、市外団体と市内在住者等が過半数の団体(以下「市内団体」という。)が同一の使用料であることは、草ぶえの丘の設置目的から不合理であるため、必要な規定の整理を行うものです。

概要

(1)指定管理者制度に変更するため、次のとおり本条例を改正します。
  ア 指定管理者による管理及び業務内容に関する規定を追加します。
  イ 施設の使用時間及び休業日に関する規定を追加します。
  ウ 市長に関する規定を削り、指定管理者が使用の許可等を行う規定に改めます。
  エ 市が徴収する使用料に関する規定を指定管理者が徴収する利用料金に関する規定に改めます。

(2)研修室、学習室等の団体利用について、佐倉市民体育館ほか市内他施設との整合性を図り、利用者の過半数が市外に居住する場合、市外料金を徴収します。

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉草ぶえの丘指定管理者制度の導入(案)に関する意見募集について
佐倉草ぶえの丘の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・農政課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和2年1月10日〜令和2年1月24日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】産業振興部農政課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-5061
【E-mail】nosei@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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