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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和2年1月10日
佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の改正について
[題名:佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市飯野台観光振興施設(以下、「印旛沼サンセットヒルズ」という。)につきましては、平成29年度より市直営方式により管理運営を行ってきたところです。
市直営方式に移行した平成29年度には「印旛沼周辺施設連絡協議会」を立ち上げ、市が主体的に「印旛沼周辺地域活性化計画」の推進を図り、印旛沼周辺地域の施設や関連団体と協力関係を構築しつつ、いかなる運営方法が適正か、周辺施設との一体的な管理運営も含め、施設の役割やあり方を検討してまいりました。
当該検討において、佐倉市飯野台観光振興施設、佐倉草ぶえの丘(以下、「草ぶえの丘」という。)、ふるさと広場及び佐蘭花並びに岩名運動公園といった印旛沼周辺施設を連携させ、印旛沼地域の回遊性向上を図ることが重要であるとされ、印旛沼サンセットヒルズ及び草ぶえの丘の一体管理がふさわしいと判断されました。
印旛沼サンセットヒルズ及び草ぶえの丘の一体管理を行うに当たり、施設運営の経験が豊富にあり、また、ノウハウの蓄積もある民間活力を導入することにより、来場者のニーズに応じた柔軟なサービスの提供が可能となり、さらなる来場者の増加を図ることが期待できることから、印旛沼サンセットヒルズの管理運営について、市直営方式から指定管理者制度へ移行する必要があります。
なお、制度の移行は、令和3年4月1日からとなります。
(1)指定管理者制度に変更するため、次のとおり本条例を改正します。
ア 指定管理者による管理及び業務内容に関する規定を追加します。
イ 施設の使用時間及び休業日に関する規定を追加します。
ウ 市長に関する規定を削り、指定管理者が使用の許可等を行う規定に改めます。
エ 市が徴収する使用料に関する規定を指定管理者が徴収する利用料金に関する規定に改めます。
(2)本条例の改正規定は、指定管理者への委託を予定している令和3年4月1日から施行することとし、施行の日前に市長がした許可等については、指定管理者がした許可等とみなします。
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令和2年1月10日〜令和2年1月24日
【持参】産業振興部産業振興課窓口
【郵便】285-0837
佐倉市海隣寺町97
佐倉市産業振興課
【FAX】043-484-5061
【E-mail】sangyoshinko@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146
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