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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課指導班 Tel:043-484-6169
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和2年3月3日
佐倉市建築基準法施行細則の改正について
[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)]
佐倉市建築基準法施行細則(昭和59年規則第26号)では、建築基準法(昭和25年法律第201号)、千葉県建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)及び関係法令の施行に関して、特定行政庁である佐倉市への手続きや提出する書類の様式等の必要事項を定めています。
今回、建築基準法の一部が改正されたことにより、同法第12条に規定する「定期報告制度」の対象建築物が変更になったこと等に対応するため、施行細則の一部を改正するものです。
・建築基準法改正によって定期報告制度の対象外となった、床面積が100uを超え200u以下の建築物については、今後既存建築ストックを活用した用途変更等の増加が見込まれることから、適正な状態が維持できているか、法改正前と同様に当該制度の対象となるよう、市施行細則を改正します。
・新たに定期報告対象建築物として指定したものの報告時期及び書類の保存期間に係る規定を整備します。
・法第87条の2(用途変更による全体計画認定制度)の新設に伴い、当該制度の手続き等に関する規定を整備します。
・法改正による条項ずれの訂正を行います。
建築基準法第12条第1項、地方自治法第15条
令和2年3月3日〜令和2年3月17日
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築指導課指導班 Tel:043-484-6169
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