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[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6121
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和2年3月11日
佐倉市市民カードの交付等に関する規則の一部改正について
[題名:佐倉市市民カードの交付等に関する規則(案)]
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)が令和元年6月14日に公布されました。整備法は、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ろうとするものです。
こうした国の動向を鑑み、本規則においても、市民カードの交付を受けることができないものの対象から成年被後見人であることを削除します。
市民カードの交付を受けることができないものの対象を「成年被後見人」から「意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)」に改めます。
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令和2年3月11日〜令和2年3月25日
【持参】市民部市民課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 市民部 市民課 住民記録班
【FAX】043-486-2507
【E-mail】shiminka@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6121
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