意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 資産管理経営室 FM推進班 Tel:043-484-6110

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年1月15日

案件名(題名)

佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)の一部改正について

[題名:佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市における指定管理者制度の導入及び運用は、「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」に基づき行っていますが、前回の大幅改正(平成26年10月)から6年が経過し、新型コロナウイルス感染症の流行や災害発生時における指定管理者の対応、及びその場合の委託料の扱いをはじめ、本方針が想定していない運用上の諸課題が発生していることから、これらに対応するための見直しを行おうとするものです。

概要

主な改正点は以下のとおりです。
・指定管理者の公募期間は2か月間を目安とする。
・指定期間は5年を原則とし、例外の場合には3年〜10年を可能としていたが、必要な期間を設定する場合に限り下限・上限を撤廃。
・指定期間開始時点において正確に予測し得ない事由によって収入の減少や支出の増加等が発生した場合は、協定で定めるリスク分担に基づき費用負担について協議を行う旨を明記。
・指定管理者委託料の剰余金は原則として清算を行わず指定管理者のインセンティブとしていたが、明らかに指定管理者の経営努力とは無関係の事由によって剰余金が発生した場合は清算の対象とする旨を追加。
・公募の時点において利用料金等の収入が管理運営に要する費用を上回ることが見込まれる施設の場合、委託料を不要とすることや、利益の一部を市へ還元する提案を求めることができる旨を追加。
・災害等の発生時において、指定管理者は平常時の施設管理業務に代えて市に協力をする旨を追加。想定される業務内容については事前に募集要項等で明確にするが、災害の状況に応じて事前の想定と異なる対応を要請する場合は協議により役割分担を決定する。
・災害対応業務による追加費用等は原則として市の負担とする旨を追加。ただし平常業務の支出が抑制された場合は相殺する。
・指定期間終了前に導入効果の検証を行い、効果が認められる場合に限り制度導入を継続する旨を追加。

根拠条項

佐倉市市民協働の推進に関する条例第7条第1項第2号

公表案・関連資料

指定管理者制度導入基本方針(第2版)(案)
新旧対照表

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【佐倉市役所の窓口・平日午前8時30分から午後5時15分まで】
・資産管理経営室(1号館管理棟2階)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和3年1月15日〜令和3年1月29日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見参考様式(参考)
【持参】資産管理経営室窓口(1号館管理棟2階)
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-484-1515
【E-mail】fm@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 資産管理経営室 FM推進班 Tel:043-484-6110

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop