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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和3年10月6日
佐倉市開発行為等の規制に関する条例の改正について
[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例(案)]
近年の激甚化・頻発化する災害に的確に対応するため、開発規制について災害リスクを重視する観点から見直すとともに、より適正な事務処理を行うため、開発行為等における手続を明確にしようとするものです。
・都市計画法及び都市計画法施行令が改正されることに伴い、条例第5条第1項第1号で指定する土地の区域から、新たに以下の区域を除外します。
ア 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
イ 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
オ 水防法第15条第1項第4号の想定浸水区域のうち、洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域
・準公益施設の増改築を目的とする開発行為について、都市計画法第34条第12号に基づく開発行為とします。
・事前協議の取りやめに係る手続を規定します。
都市計画法第34条第12号並びに都市計画法施行令第29条の9及び第29条の10
令和3年10月6日〜令和3年10月20日
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166
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