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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年10月6日

案件名(題名)

佐倉市開発行為等の規制に関する条例の改正について

[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

近年の激甚化・頻発化する災害に的確に対応するため、開発規制について災害リスクを重視する観点から見直すとともに、より適正な事務処理を行うため、開発行為等における手続を明確にしようとするものです。

概要

・都市計画法及び都市計画法施行令が改正されることに伴い、条例第5条第1項第1号で指定する土地の区域から、新たに以下の区域を除外します。
  ア 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
  イ 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
  ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
  エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
  オ 水防法第15条第1項第4号の想定浸水区域のうち、洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域
・準公益施設の増改築を目的とする開発行為について、都市計画法第34条第12号に基づく開発行為とします。
・事前協議の取りやめに係る手続を規定します。

根拠条項

都市計画法第34条第12号並びに都市計画法施行令第29条の9及び第29条の10

公表案・関連資料

佐倉市開発行為等の規制に関する条例改正案(新旧対照表)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・市街地整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和3年10月6日〜令和3年10月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
《提出様式》
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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