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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年10月6日

案件名(題名)

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の改正について

[題名:佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例は、開発事業に関する手続及び基準を定めることにより、周辺環境に調和した優良な開発事業の施行を誘導し、もって良好な居住環境と安全で快適な都市環境の形成に寄与することを目的としています。
 この目的を実現するためには、開発事業の規制が欠かせませんが、合理的な手続を定めることにより、開発事業者の負担軽減及び審査事務の効率化を図ることも重要であることから、条例を改正しようとするものです。

概要

・工業専用地域及び工業地域において、当該敷地内における既存建築物の高さを超えず、かつ、近隣住民等に影響を及ぼすおそれのない場合は、高さ10mを超える建築物であっても中高層建築物に該当しないものとし、事前協議を不要とします。
・入所を伴う福祉施設であって、事業区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、事業区域外の道路幅員が6メートル以上であることを要件とします。

根拠条項

都市計画法

公表案・関連資料

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例改正案(新旧対照表)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・市街地整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和3年10月6日〜令和3年10月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
《提出様式》
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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