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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和3年10月6日
佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の改正について
[題名:佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例は、開発事業に関する手続及び基準を定めることにより、周辺環境に調和した優良な開発事業の施行を誘導し、もって良好な居住環境と安全で快適な都市環境の形成に寄与することを目的としています。
この目的を実現するためには、開発事業の規制が欠かせませんが、合理的な手続を定めることにより、開発事業者の負担軽減及び審査事務の効率化を図ることも重要であることから、条例を改正しようとするものです。
・工業専用地域及び工業地域において、当該敷地内における既存建築物の高さを超えず、かつ、近隣住民等に影響を及ぼすおそれのない場合は、高さ10mを超える建築物であっても中高層建築物に該当しないものとし、事前協議を不要とします。
・入所を伴う福祉施設であって、事業区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、事業区域外の道路幅員が6メートル以上であることを要件とします。
都市計画法
令和3年10月6日〜令和3年10月20日
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166
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