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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年12月2日

案件名(題名)

佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 令和3年11月佐倉市議会定例会に提案中の佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例が可決された場合、様式の新設及び改正をすることが必要となります。これに伴い、対応する様式について、所要の整理を行うものです。
 また、開発行為等事前協議に係る手続の規定の整理を行うものです。
 加えて、様式中の不要と判断された押印についての廃止、様式中に記載された添付書類、備考等の変更その他所要の整理を行うものです。

概要

(1)開発行為等事前協議申請書に添付する図書について、実際の運用に合わせて明記する図書を整理します。
(2)開発行為等事前協議申請書の副本の提出部数について、協議が必要となる所属数に合わせて柔軟に変更できるようにするため、規則では具体的な部数を規定しないものとし、市長が別に定めるものとします。
(3)条例改正に伴い、開発行為等の取りやめの届出書について規定します。
(4)開発行為等事前協議申請書等の様式の新設及び改正について
  ア 開発行為等事前協議申請書に都市計画法第34条の該当する号及び該当する理由を記入する欄を加えます。
  イ 開発行為等事前協議申請書の申請区分の欄に「用途変更」を加え、条例第8条の事前協議の手続について対応した様式とします。
  ウ 条例改正に伴い、事前協議に係る計画を取りやめる際の届出書を新たに様式として定めます。
(5)各様式中の押印欄を削除します。
(6)押印欄の削除に伴うものその他、所要の整理を行います。
(7)この規則の改正規定は、公布の日から施行します。

根拠条項

改正後の佐倉市開発行為等の規制に関する条例第12条第1項

公表案・関連資料

公表資料の入手方法

・市街地整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和3年12月2日〜令和3年12月16日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
《提出様式》
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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