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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年12月2日

案件名(題名)

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 令和3年11月佐倉市議会定例会に提案中の佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部を改正する条例が可決された場合、様式の改正をすることが必要となります。これに伴い、対応する様式について、所要の整理を行うものです。
 また、都市計画法及び都市計画法施行令との整合を図る等、本規則に定める基準を明確に定めるものです。
 加えて、様式中の不要と判断された押印についての廃止、様式中に記載された添付書類、備考等の変更その他所要の整理を行うものです。

概要

(1)事業の一体性を有するものとみなす要件として、2mに満たない距離で近接していることを追加します。
(2)事前協議申請書に添付する図書について、実際の運用に合わせて明記する図書を整理します。
(3)都市計画法及び都市計画法施行令との整合を図るため、開発区域の変更を伴う予定建築物の敷地の形状の変更について、軽微な変更から除くことを明記します。
(4)各様式中の押印欄を削除します。
(5)押印欄の削除に伴うものその他所要の整理を行います。
(6)この規則は、公布の日から施行します。

根拠条項

改正後の佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例第4条、第15条第3項、第18条及び第21条

公表案・関連資料

公表資料の入手方法

・市街地整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和3年12月2日〜令和3年12月16日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
《提出様式》
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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