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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年12月2日

案件名(題名)

佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の改正について

[題名:佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 令和3年11月佐倉市議会定例会に提案中の佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部を改正する条例が可決された場合、開発事業に関する工事の着手に係る手続について、本規則において開発行為に係る事務手続について規定する必要があります。
 また、様式中の不要と判断された押印についての廃止その他所要の整理を行うものです。

概要

(1)開発行為の許可を受けた者が工事に着手したときには、工事着手届出書を市長に提出するものとし、その様式を定めます。
(2)開発行為施行同意書に開発行為申請者の住所及び氏名等を記載する欄を設けます。
(3)各様式中の押印欄を削除します。
(4)押印欄の削除に伴い、必要となる所要の整理を行います。
(5)この規則は、公布の日から施行します。

根拠条項

都市計画法第34条第13号、第35条の2第1項、同条第3項、第37条第1号、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第44条、第45条及び都市計画法施行規則第60条

公表案・関連資料

公表資料の入手方法

・市街地整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和3年12月2日〜令和3年12月16日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
《提出様式》
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6166

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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