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[問い合わせ] 佐倉市 財政部債権管理課 Tel:043-484-6118
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和3年12月6日
佐倉市債権管理条例の制定について
[題名:佐倉市債権管理条例(案)]
近年、自治体における債権管理の適正化について広く問題提起されるようになり、県内他市の多くが取組みを始めるなか、佐倉市でも市全体で効果的かつ効率的な債権管理体制を構築すべく取り組んでいます。
これらの取組の一環として、債権管理に必要な事項を条例で定める必要があることから、債権管理条例を制定するものです。
条例の制定により、市の債権の適正管理を一層推進することで、市の財源と市民負担の公平性を確保し、住民福祉の向上に寄与するものと考えています。
(1)債権管理条例を制定し、債権管理に係る市の基本姿勢を明確にするとともに、地方自治法等の関係法令を補完する管理基準を定めることによって、法令に則した債権管理の徹底、債権回収の着実な執行、徴収不能な債権の適正な整理等を一層推進します。
(2)納付資力を的確に見極め、資力があるにもかかわらず納付しない滞納者に対しては、法令に基づき対処することを基本姿勢とします。
(3)非強制徴収債権について、債権管理を続けても事実上回収できる見込みがないものについては、限定的に放棄できる規定を設け、債権の整理を進めることによって、回収可能な債権に注力できるようにします。
(4)本条例は令和4年4月1日から施行します。
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令和3年12月6日〜令和3年12月20日
【持参】財政部債権管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-5444
【E-mail】saiken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 財政部債権管理課 Tel:043-484-6118
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