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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 包括支援班 Tel:043-484-6138

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年12月24日

案件名(題名)

佐倉市緊急通報装置貸与規則の改正について

[題名:佐倉市緊急通報装置貸与規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

本市では、平成7年9月1日本規則を施行し、疾病等により不安があるひとり暮らしの高齢者及び重度身体障害者等の自宅に緊急通報装置を設置し、急病等の緊急時に、協力員による現地確認や、受信センターによる救急要請を行うほか、定期的な安否確認を行うサービスを実施しております。

【事業対象の見直し】
本市の高齢化率は32%を超え、今後、75歳以上の後期高齢者の更なる増加が見込まれております。
また、新型コロナウイルスの感染拡大により、人との交流が減り外出自粛生活が続いたことで、高齢者等の心身機能の低下や閉じこもりの問題も顕在化しております。
このことから、ひとり暮らしの高齢者等の緊急時の対応や在宅生活の不安の軽減を図り、住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、支援を必要とする対象者について再考し、見守りに係る支援の拡充を図る必要があります。

【費用負担】
24時間365日対応可能な安定的な通信受信体制を執ることを目的に、受信センターの業務を民間事業者に委託しており、緊急通報装置の設置費用等は市が全額負担しているところですが、今後の高齢者人口の増加により対象者の更なる拡大と利用者数の増加が見込まれることから、利用者が属する世帯の収入に応じて、毎月の利用料の一部負担金を設定する等、本事業が継続的に実施できる体制づくりを図る必要があります。

概要

(1)市民に分かりやすい表現とするため、事業名称を「佐倉市緊急通報サービス事業」に変更することに伴い、規則の名称を「佐倉市緊急通報サービス事業実施規則」とします。

(2)原則、ひとり暮らしの高齢者及び重度身体障害者を対象とします。ただし、年齢や同居者の状況により、対象要件を下記のとおりとします。
  ア ひとり暮らしの高齢者であって65歳から74歳までの要援護状態にある者
  イ ひとり暮らしの高齢者であって75歳以上の者
  ウ ひとり暮らしの重度身体障害者である者
  エ ア、イ及びウ以外の高齢者又は重度身体障害者であって、同居者が要援護状態にあり、緊急時の対応が困難である者

(3)申請時に必要となる協力員について、原則3名から2名へ変更します。また、協力員を依頼できない者については、実施事業者が提供する現場派遣員サービスの利用に同意することで、申請可能とします。

(4)市民税所得割課税世帯に属する者について、一部負担金(月額500円)を求めます。

根拠条項

地域支援事業実施要綱

公表案・関連資料

佐倉市緊急通報装置貸与規則の一部改正の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・高齢者福祉課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和3年12月24日〜令和4年1月13日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
佐倉市緊急通報装置貸与規則の一部改正
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市福祉部高齢者福祉課 包括支援班 あて
【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 包括支援班 Tel:043-484-6138

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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