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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和4年2月17日
佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則に定める営利団体等の申請期間の変更について
[題名:佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則]
佐倉市コミュニティセンターの営利団体等(入場料及びこれに類するものを徴収する場合又は営利を目的として使用する場合)の申請期間について改定します。
営利団体等が佐倉市コミュニティセンターを利用する場合「使用月の1月前から3日前」となっており、佐倉市の公民館及び近隣類似施設と比べ営利団体等の予約の条件が厳しくなっております。
このことから営利団体等がコミュニティセンターを予約し、使用する際の事業の告知及び準備をする時間が足りないことが課題となっているため、申請期間を変更し営利団体等も利用しやすい環境を作ります。
営利団体等の申請期間を下記のとおり変更するため規則を改正します。
【変更前】
使用月の1月前から3日前
【変更後】
ア ホール及び佐倉市西志津ふれあいセンター展示室(以下「ホール等」という。)については、使用月の6月前から使用日の3日前までとする。
イ ホール等以外のものについては、使用月の2月前から使用日の3日前までとする。
また、本規則は令和4年4月1日から施行することとします。
佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第24条
令和4年2月17日〜令和4年3月3日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市市民部自治人権推進課 相談管理班
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
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