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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和4年2月17日

案件名(題名)

佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則に定める営利団体等の申請期間の変更について

[題名:佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市コミュニティセンターの営利団体等(入場料及びこれに類するものを徴収する場合又は営利を目的として使用する場合)の申請期間について改定します。
営利団体等が佐倉市コミュニティセンターを利用する場合「使用月の1月前から3日前」となっており、佐倉市の公民館及び近隣類似施設と比べ営利団体等の予約の条件が厳しくなっております。
このことから営利団体等がコミュニティセンターを予約し、使用する際の事業の告知及び準備をする時間が足りないことが課題となっているため、申請期間を変更し営利団体等も利用しやすい環境を作ります。

概要

営利団体等の申請期間を下記のとおり変更するため規則を改正します。
【変更前】
使用月の1月前から3日前
【変更後】
ア ホール及び佐倉市西志津ふれあいセンター展示室(以下「ホール等」という。)については、使用月の6月前から使用日の3日前までとする。
イ ホール等以外のものについては、使用月の2月前から使用日の3日前までとする。

また、本規則は令和4年4月1日から施行することとします。

根拠条項

佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第24条

公表案・関連資料

「佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則に定める営利団体等の申請期間の変更について」
【別紙】佐倉市コミュニティセンター施設概要
意見提出様式

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・自治人権推進課の窓口にて配付
・各コミュニティセンターにて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和4年2月17日〜令和4年3月3日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市市民部自治人権推進課 相談管理班
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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