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[問い合わせ] 佐倉市 財政部債権管理課 Tel:043-484-6118

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和4年2月28日

案件名(題名)

佐倉市債権管理条例施行規則の制定について

[題名:佐倉市債権管理条例施行規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 市全体で効果的かつ効率的な債権管理体制を構築する取組の一環として、債権管理に必要な事項を条例で定める必要があることから、令和4年2月佐倉市議会定例会に佐倉市債権管理条例(以下「条例」という。)を提案いたしました。条例が可決された場合、条例に規定した内容の細目的な事項を定める必要があることから、本規則を定めるものです。

概要

(1)市の債権を適正に管理するための台帳への記載事項を定めます。
(2)債権を放棄した際の議会への報告事項及び報告時期を定めます。
(3)本規則は、令和4年4月1日から施行します。

根拠条項

佐倉市債権管理条例第9条

公表案・関連資料

例規制定概要書
佐倉市債権管理条例施行規則(案)
【参考】佐倉市債権管理条例(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・債権管理課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和4年2月28日〜令和4年3月14日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
《提出様式》
【持参】財政部債権管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-5444
【E-mail】saiken@citry.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 財政部債権管理課 Tel:043-484-6118

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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