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[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和4年4月4日

案件名(題名)

佐倉市印鑑条例等の改正について

[題名:佐倉市印鑑条例及び佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)本市では、平成8年から証明書自動交付機(以下「交付機」という。)を市内に設置し、住民票の写し及び印鑑登録証明書(以下「印鑑証明」という。)の取得を可能としております。交付機に係る現在の契約が、令和4年12月末で終了となることから、次期の契約について複数の事業者へ照会しましたが、機器の調達や保守が困難であるとの理由により、次期の契約を締結できない旨の回答がありました。
 本市では、交付機の他に全国のコンビニ等で利用可能な証明書コンビニ交付サービス(以下「コンビニ交付」という。)を平成30年2月から開始しており、市民にとって、交付機よりも身近な場所で、住民票の写し及び印鑑証明の取得が可能となっていることから、コンビニ交付により、交付機の機能の代替が可能であると判断し、交付機の運用を令和4年12月末で終了とすることを予定しております。
 この交付機の運用の終了に伴い、本条例に定めている、交付機に係る規定を削除する必要があります。
(2)窓口で印鑑証明を取得する際、印鑑登録証(以下「登録証」という。)の提示が必須であり、本人が来庁している場合でも、登録証を提示できなかったときは、登録証を持参の上、再来庁をお願いすることとなっております。これは、市民の方に一層の負担を求めている現状となっており、負担の軽減を図る観点から、改善の余地がある状況となっております。

概要

(1)交付機の運用を前提とする規定を削除します。
(2)印鑑証明を取得する本人が写真付きの身分証明書を提示した場合、登録証の提示を省略できることとします。

根拠条項

公表案・関連資料

公表資料の入手方法

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和4年4月4日〜令和4年4月19日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】市民部市民課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-486-2507
【E-mail】shiminka@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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