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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和4年4月8日
市街化調整区域の土地利用方針及び地区計画ガイドラインの見直しについて
[題名:市街化調整区域 土地利用方針 地区計画ガイドライン(案)]
市街化調整区域は、開発行為が制限されており、計画的な市街地の整備と豊かな自然環境の保全に効果を上げてきました。しかし、土地利用規制に伴い、既存集落の人口減少やインターチェンジ周辺等の土地利用が進まないといった課題もあります。
これらの課題に対し、佐倉市都市マスタープランでは、市街化抑制の基本方針を維持しながらも課題の解消につながる土地活用を誘導することで、適正な土地利用を図ることとしています。この基本方針に基づき、「市街化調整区域 土地利用方針 地区計画ガイドライン」を定めることで、都市マスタープランの将来都市像の具現化を進めていきます。
上位計画の都市マスタープランを改定したことから、今回の見直しをするものです。
■市街化調整区域の土地利用方針
既存の4課題(既存集落人口減少、秩序ある土地利用誘導、産業適地の開発抑制、公共公益に資する開発行為の取扱)のほか、新たに「観光拠点の整備」、「鉄道駅周辺地域での都市機能の集積」の課題を取り上げて、土地利用を誘導する方向性を追加します。
■市街化調整区域の地区計画ガイドライン
地区計画の類型として、既存の4類型(インターチェンジ周辺活用型、既存工業団地連携型、幹線道路沿道整備型(T)、公共公益施設整備型)のほか、新たに3類型(幹線道路沿道整備型(U)、観光拠点整備型、鉄道駅周辺整備型)を追加します。
都市計画法第12条の5
令和4年4月8日〜令和4年4月22日
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市都市部都市計画課
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
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