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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和4年10月12日

案件名(題名)

佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(仮称)の制定について

[題名:佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定による「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の改正に伴って、国及び地方公共団体の個人情報保護制度が同法に一元化され、全国的な共通ルールとして適用されることとなりました(令和5年4月1日施行)。
 そのため、市の条例を廃止するとともに、法の施行に関し必要な事項を定めるための法施行条例を制定する必要があります。

概要

 現行において条例に定めている個人情報の取扱いは、全国共通ルールのもと、法が適用されることになります。そのため、施行条例は、法で施行条例に定めることが認められているもののみとなり、その主な内容は以下のとおりです。

(1)個人情報取扱事務登録簿
 法の適用により個人情報ファイルの本人の数が1000人以上の場合は、個人情報ファイル簿を作成することとなりますが、現在、市が取扱う個人情報については、条例に基づき保有個人情報取扱事務を届出・公表しているため、法で作成義務のない1000人未満の場合においても、個人情報取扱事務登録簿を作成し、現行制度と同様に公表することを規定します。

(2)開示請求に係る手数料等
 開示請求に係る手数料の額は、現行と同様に無料とすることを規定します。また、写しの交付等に関する費用を負担とすることを現行と同様に規定します。

(3)運用状況の公表
 市長は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、その概要を公表することを、現行と同様に規定します。

(4)審議会への諮問
 佐倉市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる事項として、@施行条例を改廃する場合、A個人情報の安全管理措置の基準を定めようとする場合、Bその他、個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合を規定します。

(5)施行予定
 令和5年4月1日

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉市情報公開・個人情報保護審議会の答申書

公表資料の入手方法

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和4年10月12日〜令和4年10月26日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
 意見提出様式
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyoseikanri@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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