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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和4年11月7日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定基準の改正について
[題名:長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定基準(案)]
長期優良住宅の認定促進による住宅の質の向上等を図るため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)により改正され、令和4年2月20日から施行されました。
改正法の施行に伴い、新たに自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)が追加され、地域の実情を踏まえ、自然災害のリスクに応じ、市が定めることとされているため、本基準を改正します。
(1)法第6条第1項第3号の居住環境係る基準について、以下のとおり、新たに基準を定めます。
ア 申請に係る建築物が、地区計画区域内又は景観計画区域内である場合で、届出をしていること。また、勧告を受けていないこと。
イ 申請に係る建築物が都市計画法の促進区域、都市計画施設の区域、市街地開発事業の区域の各区域内に建築されるものではないこと。
(2)法第6条第1項第4号に係る基準として、国の基本的な方針に基づき、原則として認定を行わない区域として以下の区域を定めます。
ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
イ 急傾斜地の崩壊における災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(3)法第6条第1項第3号及び同項第4号の基準への適合状況に関し、認定申請書に添付する書面を定めます。
(4)本審査基準について令和4年12月1日から施行します。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び同項第4号
令和4年11月7日〜令和4年11月21日
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170
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