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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和4年11月7日

案件名(題名)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定基準の改正について

[題名:長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定基準(案)]

趣旨・概要

趣旨

 長期優良住宅の認定促進による住宅の質の向上等を図るため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)により改正され、令和4年2月20日から施行されました。
 改正法の施行に伴い、新たに自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)が追加され、地域の実情を踏まえ、自然災害のリスクに応じ、市が定めることとされているため、本基準を改正します。

概要

(1)法第6条第1項第3号の居住環境係る基準について、以下のとおり、新たに基準を定めます。
 ア 申請に係る建築物が、地区計画区域内又は景観計画区域内である場合で、届出をしていること。また、勧告を受けていないこと。
 イ 申請に係る建築物が都市計画法の促進区域、都市計画施設の区域、市街地開発事業の区域の各区域内に建築されるものではないこと。
(2)法第6条第1項第4号に係る基準として、国の基本的な方針に基づき、原則として認定を行わない区域として以下の区域を定めます。
 ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
 イ 急傾斜地の崩壊における災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
 ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
 エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(3)法第6条第1項第3号及び同項第4号の基準への適合状況に関し、認定申請書に添付する書面を定めます。
(4)本審査基準について令和4年12月1日から施行します。

根拠条項

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び同項第4号

公表案・関連資料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定基準概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定基準(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和4年11月7日〜令和4年11月21日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式(ワード)
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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