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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6415

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和5年2月6日

案件名(題名)

佐倉市立保育園の管理及び運営に関する規則の廃止について

[題名:佐倉市立保育園の管理及び運営に関する規則の廃止について]

趣旨・概要

趣旨

 本規則は、佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第6号)第5条の規定に基づき、佐倉市立保育園の運営内容等について、必要な事項を定める規則となっております。
 しかしながら、保育所の運営内容等については、佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「運営基準条例」という。)第20条の規定により、運営規程として定めることが義務付けられておりますことから、本市においても、佐倉市立保育園運営規程(令和4年訓令第1号。以下「運営規程」という。)を定めているところです。
 このため、佐倉市立保育園の運営内容等について、本規則及び運営規程により二重に規定がある状態となっていることから、運営基準条例において策定が義務付けられている運営規程に一本化し、本規則を廃止しようとするものです。

概要

 本規則は、佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第6号)第5条の規定に基づき、佐倉市立保育園の運営内容等について、必要な事項を定める規則となっております。
 しかしながら、保育所の運営内容等については、佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「運営基準条例」という。)第20条の規定により、運営規程として定めることが義務付けられておりますことから、本市においても、佐倉市立保育園運営規程(令和4年訓令第1号。以下「運営規程」という。)を定めているところです。
 このため、佐倉市立保育園の運営内容等について、本規則及び運営規程により二重に規定がある状態となっていることから、運営基準条例において策定が義務付けられている運営規程に1本化し、本規則を廃止しようとするものです。

根拠条項

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公表案・関連資料

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公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・こども保育課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和5年2月6日〜令和5年2月21日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】こども支援部こども保育課窓口
【郵便】285-8507
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kodomohoiku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6415

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