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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6415
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和5年2月6日
佐倉市立保育園の管理及び運営に関する規則の廃止について
[題名:佐倉市立保育園の管理及び運営に関する規則の廃止について]
本規則は、佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第6号)第5条の規定に基づき、佐倉市立保育園の運営内容等について、必要な事項を定める規則となっております。
しかしながら、保育所の運営内容等については、佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「運営基準条例」という。)第20条の規定により、運営規程として定めることが義務付けられておりますことから、本市においても、佐倉市立保育園運営規程(令和4年訓令第1号。以下「運営規程」という。)を定めているところです。
このため、佐倉市立保育園の運営内容等について、本規則及び運営規程により二重に規定がある状態となっていることから、運営基準条例において策定が義務付けられている運営規程に一本化し、本規則を廃止しようとするものです。
本規則は、佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第6号)第5条の規定に基づき、佐倉市立保育園の運営内容等について、必要な事項を定める規則となっております。
しかしながら、保育所の運営内容等については、佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「運営基準条例」という。)第20条の規定により、運営規程として定めることが義務付けられておりますことから、本市においても、佐倉市立保育園運営規程(令和4年訓令第1号。以下「運営規程」という。)を定めているところです。
このため、佐倉市立保育園の運営内容等について、本規則及び運営規程により二重に規定がある状態となっていることから、運営基準条例において策定が義務付けられている運営規程に1本化し、本規則を廃止しようとするものです。
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令和5年2月6日〜令和5年2月21日
【持参】こども支援部こども保育課窓口
【郵便】285-8507
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kodomohoiku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6415
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