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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和5年3月13日

案件名(題名)

佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則に定める開所時間及び様式の変更について

[題名:佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開所時間について変更します。
 センターの開所時間は午前9時から午後5時までとなっており、市長が特に認めた場合、午後9時まで開所できることとなっていますが、恒常的に夜間の利用があるため、開所時間を午後9時までに変更し、予約が無い場合、午後5時に閉所出来る規則に変更します。また、早朝や午後9時以降の開所が必要となった場合、開所することが可能となるよう併せて変更します。
 様式についてはセンターの予約及び申請の受付を行っている予約システムと同様になるよう変更し、一部の手続については簡素化ます。

概要

開所時間及び様式を下記のとおり変更するため規則を改定します。
【変更前】
@開所時間は午前9時〜午後5時まで。だだし、市長が特に必要と認めたときは、午後9時まで開所できる。
Aコミュニティセンターの使用の取り消し又は変更をするときは使用取消(変更)許可申請書を申請する。
【変更後】
@開所時間は午前9時〜午後9時まで(使用の予約がされていない日は、午後5時まで)ただし、市長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。
Aコミュニティセンターの使用の取消しをしようとするときは、届出する。使用の変更をするときは使用取消(変更)許可申請書により申請する。
B様式については記載内容等を変更します。

根拠条項

佐倉市コミュニティセンター設置及び管理運営に関する条例第24条

公表案・関連資料

>「佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則に定める開所時間及び様式の変更について」に対する意見募集について
【別紙】佐倉市コミュニティセンターの施設概要
意見提出の様式

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・自治人権推進課の窓口にて配付
・各コミュニティセンターにて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和5年3月13日〜令和5年3月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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