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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和5年5月9日

案件名(題名)

佐倉市建築基準法施行細則の一部改正

[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 本施行細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、千葉県建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)及び関係法令の施行に関し、市への手続や提出する書類の様式など必要な事項を定めているところ、令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)において、法の一部が改正されました。
 今回の改正により、制度変更の一つとして、既存建築物の省エネ改修を促進するため、それらの工事に際して、高さ制限を超えることが建築物の構造上やむをえない場合に、高さの制限を超えることを可能とする特例許可制度が令和5年4月1日から創設されました。これを踏まえ、本施行細則の一部を改正するものです。

概要

 申請の際に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する日影図を申請書に添付しなければならない許可として、上記特例許可制度に係る法第55条第3項及び第58条第2項の許可を、既存の規定に追加します。
 併せて、本施行細則で引用している法の条項のうち、今回の改正により項ずれを生じた部分を整理します。

根拠条項

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
建築基準法第55条及び第58条
建築基準法施行規則第1条の3第1項、第10条の4の9及び第10条の4の15

公表案・関連資料

例規制定概要書

公表資料の入手方法

建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和5年5月9日〜令和5年5月23日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
 佐倉市海隣寺町97
 佐倉市都市部建築指導課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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