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[問い合わせ] 佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和5年5月10日

案件名(題名)

宅地造成等規制法の改正に伴う規定の整理

[題名:佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)により、宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)の名称が、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に変更されるとともに、盛土に関する規制等が追加されました。当該改正に伴い、新規に追加された崖面崩壊防止施設に関する規定及び本規則においても旧法を引用している箇所について、所要の文言の整理を行う必要が生じています。

概要

(1)盛土規制法への名称変更に伴い、本規則において引用されている条項の整理を行います。
(2)盛土規制法に崖面崩壊防止施設に関する規定が追加されたことに伴い、本規則に当該施設の構造上の基準について規定します。
(3)盛土規制法に規定された宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域については、当該区域が指定されるまで、旧法における宅地造成工事規制区域に関する規定が適用されることから、本規則においても、所要の経過措置を規定することとします。
(4)その他所要の文言の整理を行います。
(5)本規則の改正規定は、盛土規制法の施行日である令和5年5月26日から施行します

根拠条項

佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例第13条第1項第5号

公表案・関連資料

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・廃棄物対策課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和5年5月10日〜令和5年5月24日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】環境部廃棄物対策課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-486-2504
【E-mail】haikibutsu@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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