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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和5年6月29日

案件名(題名)

佐倉市保育園等の利用に関する規則及び佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の改正について

[題名:佐倉市保育園等の利用に関する規則及び佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

(1)医療的ケア児について
 近年、医学の進歩を背景として、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療行為を受けることを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)が増加傾向にあり、医療的ケア児及び医療的ケア児の属する世帯に対する、より一層の社会的支援、配慮が求められていることから、医療的ケア児及び医療的ケア児の属する世帯への支援をする必要があります。
(2)広域入所について
 市外に居住する児童が市内の保育施設を利用している一方、市内に居住する、保育施設への入所を希望する児童が定員超過を理由に入所できない事態が生じていることから、広域入所に係る利用制限を設けます。
(3)様式について
 保育施設利用申込みの際、保護者が市へ提出する書類について、作成に伴う事務負担を軽減するよう一定の配慮を求められていることから、書類作成の事務負担を軽減すること等を目的として様式の改正等を行います。
(4)南志津保育園からの転園に係る特例について
 令和6年4月1日から当該保育園の民営化が開始されることから当該保育園からの転園希望者に係る調整指数の特例を整理する必要があります。

概要

(1)医療的ケア児及び医療的ケア児の属する世帯に対する支援等を目的とした、調整指数の区分への追加その他調整指数の項目に係る所用の改正を行います。
(2)広域入所に係る利用制限を設けます。
(3)提出書類の様式を整理します。
(4)南志津保育園からの転園希望に係る特例を令和6年5月1日入所から廃止します。
(5)法令改正に伴う条項ずれに対応します。
(6)本規則の改正は、公布の日から施行します。

根拠条項

児童福祉法第24条第3項

公表案・関連資料

改正のための概要書(案)
新旧対照表(第1条関係)(案)
様式新旧対照表(第1条関係)(案)
様式新旧対照表(第2条関係)(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・こども保育課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和5年6月29日〜令和5年7月13日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
参考様式
【持参】こども支援部こども保育課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所こども支援部こども保育課入園管理班
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kodomohoiku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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