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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年1月23日

案件名(題名)

佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の改正について

[題名:佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉草ぶえの丘(以下、「草ぶえの丘」という。)につきましては、平成29年度から市直営方式により管理運営を行ってきたところですが、民間活用を含めた今後の管理運営方針の方向性について、新型コロナウイルス感染症の収束を見極めながら検討を進めてまいりました。
 先進地視察、公募型サウンディング調査等を実施し、施設の活用方法等を検討した結果、草ぶえの丘については、指定管理者制度を導入し、ノウハウを持つ民間事業者によるさらなる施設の活用や周辺地域の活性化を図ることが、施設の効用を最大化できると判断いたしました。
 このことから、草ぶえの丘の管理運営手法を市直営方式から指定管理者制度へ移行するものです。なお、制度の移行は、令和7年4月1日からとなります。

概要

 指定管理者制度に変更するため、次のとおり本条例を改正します。
  ア 指定管理者による管理及び業務内容に関する規定を追加します。
  イ 施設の使用時間及び休業日に関する規定を追加します。
  ウ 市長に関する規定を削り、指定管理者が使用の許可等を行う規定に改めます。
  エ 市が徴収する使用料に関する規定を指定管理者が徴収する利用料金に改めます。

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉草ぶえの丘指定管理者制度の導入(案)に関する意見募集について
別紙 佐倉草ぶえの丘の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・農政課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年1月23日〜令和6年2月6日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】産業振興部農政課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-5061
【E-mail】nosei@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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