意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 福祉部 障害福祉課 Tel:043-484-4164

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年2月16日

案件名(題名)

第7次佐倉市障害者計画・第7期佐倉市障害福祉計画(案)について

[題名:第7次佐倉市障害者計画・第7期佐倉市障害福祉計画(案)]

趣旨・概要

趣旨

 市では、第6次佐倉市障害者計画(令和2年度〜令和5年度)、第6期佐倉市障害福祉計画(令和2年度〜令和5年度)及び第2期佐倉市障害児福祉計画(令和2年度〜令和5年度)により施策を推進しています。この計画期間の終了年度を迎えることから、現行計画の進捗及び課題抽出を踏まえ、「障害のある人もない人も一人ひとりが自分らしく、お互いを認め合い、支え合い暮らせるまち・佐倉」を基本理念とした第7次佐倉市障害者計画・第7期佐倉市障害福祉計画を策定することといたしました。
 この「第7次佐倉市障害者計画・第7期佐倉市障害福祉計画(案)」について市民の皆様の意見を募集します。

概要

 第7次障害者計画は、障害者施策を総合的かつ計画的に推進し、障害のある人の自立と社会参加を促進するために策定する基本計画として策定します。
 第7期佐倉市障害福祉計画及び第3期佐倉市障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障害児・者の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保を図るための計画として策定します。
 また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に基づく市町村計画(第1期佐倉市視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画)を一体のものとして策定します。

根拠条項

・障害者基本法第11条第3項
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第88条
・児童福祉法第33条の20
・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(最終改正:令和5年5月19日号外こども家庭庁・厚生労働省告示第1号)
・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条第1項

公表案・関連資料

第7次佐倉市障害者計画・第7期佐倉市障害福祉計画(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市役所 社会福祉センター1階 障害福祉課にて配付[土日祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分]

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年2月16日〜令和6年3月1日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】福祉部障害福祉課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 福祉部 障害福祉課 施策推進班 宛
【FAX】043-484-1742
【E-mail】shogaifukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部 障害福祉課 Tel:043-484-4164

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop