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[問い合わせ] 佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年2月22日

案件名(題名)

佐倉市空家等対策計画(案)について

[題名:佐倉市空家等対策計画(案)]

趣旨・概要

趣旨

市では、佐倉市空家等対策計画(平成30年度〜令和5年度)により施策を推進しています。計画期間の終了年度を迎えることに加え、令和5年に空家等対策の推進に関する特別措置法の改正、現計画の課題や進捗を踏まえ、「地域のコミュニティ等と連携し、住環境を守り未来に引継ぐ安全で安心なまちづくり」とする新たな基本理念の次期計画を策定することといたしました。

概要

 「佐倉市空家等対策計画(案)」は、空家等の実態の把握や所有者に対する責任意識の向上を目指し空家化の抑制、予防に努める「空家発生の抑制(予防の推進)」、建築、不動産、法律等の幅広い分野の専門家との連携し、相談体制を整備し、空家等の活用や流通を促進するよう努める「地域の資源としての活用(活用の促進)」、放置された危険な空き家に関しては、所有者に対して法律に基づく助言、指導、勧告、命令などの必要な措置を講じる「放置された危険空家等の対応(安心・安全の確保)」の3つの基本方針のもと具体的な施策を定めております。

根拠条項

空家等対策の推進に関する特別措置法第7条

公表案・関連資料

佐倉市空家等対策計画(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市役所 3号館2階 住宅課にて配付 [土日祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分]

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年2月22日〜令和6年3月7日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部住宅課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 都市部 住宅課 住生活推進班 宛
【FAX】043-485-0108
【E-mail】jutaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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