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[問い合わせ] 佐倉市 資産経営部資産経営課 Tel:043-484-6110
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和6年4月12日
佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)の一部改正について
[題名:佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)(案)]
佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)について、令和6年2月議会において「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」が改正されたことに伴い、条例改正への対応やその他文言の修正等の見直しを行おうとするものです。
主な改正点は以下のとおりです。
・「公募を行わず指定管理者を選定できる場合」の説明を、条例第6条各項の内容と対応するよう変更。
・条例第6条第3項により非公募で指定管理者候補者を選定する場合、設置する附属機関の委員構成や人数については、指定管理者審査委員会と同等以上とすることを条件とする旨を記載。
・条例第6条第5項により非公募で指定管理者候補者を選定する場合、候補者選定の前年度に行う、指定管理者制度導入の効果等の検証時に資産経営部も含めて妥当性を検討し、決裁を行うこととする。また、その結果を審査委員会へ報告するものとする。
・非公募で選定する場合の例について記載。
・独自事業収入についての説明を追加。
・プレゼンテーションについて、過去長期間実施されていないことや、個別ヒアリングで十分審査が可能であるため、削除。
佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第3項および第5項
令和6年4月12日〜令和6年4月27日
【持参】資産経営部資産経営課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-1515
【E-mail】fm@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 資産経営部資産経営課 Tel:043-484-6110
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