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[問い合わせ] 佐倉市 教育部教育総務課 Tel:043-484-6182

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年6月27日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園設置条例及び佐倉市立幼稚園園児保育料徴収条例の廃止並びに関係条例の改正について

[題名:佐倉市立幼稚園設置条例及び佐倉市立幼稚園園児保育料徴収条例を廃止する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)への入園児が年々減少し、令和5年度の入園児は、1人となりました。
 幼児教育・保育の無償化、働き方の多様化等に伴う保育ニーズの高まり及び少子化の進展を踏まえると、今後も園児数の大幅な増加は難しいと考えられることから、本市においては、市立幼稚園3園(佐倉・和田・弥富)を閉園する方針を決定し、市立幼稚園を閉園する議案を令和5年8月定例会に提案いたしました。
 当該定例会での審議の結果、議員発議として、和田幼稚園及び弥富幼稚園を閉園とし、佐倉幼稚園については、「1年を目途として、佐倉市立佐倉幼稚園の運営状況等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とする附則を規定した改正案が提案され、当該改正案が賛成多数で可決されたことから、現在も佐倉幼稚園の運営を継続しているところです。
 教育委員会においては、当該可決議案の附則で求められている検討を実施するため、佐倉市立幼稚園のあり方検討会議(以下「検討会議」という。)を組織しました。また、その検討に資するため、教育委員会は、次のような調査等を行いました。
・市民アンケート(無作為抽出2,000人対象)
・来年度4歳になる幼児の保護者向けにニーズ調査(佐倉幼稚園の利用希望は、2人)
・幼児教育を専門とする大学教授、私立幼稚園協会の代表や障害児・者の相談支援を行う基幹相談支援センターの代表からの意見聴取
・保護者との意見交換
 ここで得られた情報を基に、検討会議からは、令和7年度の入園児募集は行わず、現在、在園している幼児が卒園するまでは、佐倉幼稚園を継続することを求める等の提言が提出されました。
 教育委員会では、報告書で整理された以下の点について、妥当であると判断しました。
@ 目指す幼稚園教育「集団での学び」
 提言にあるように、「小1プロブレム」を解消するためには、幼児期に集団での関わりが十分確保される必要があります。子どもにとって望ましい集団活動ができる規模については、専門家の知見も踏まえ、「4・5歳児は20人以上、中でも5歳児は25人以上」(文部科学省研究結果)であると捉えています。在園児が8人(年長児1人・年中児7人)である、現在の佐倉幼稚園では、教育委員会が目指す幼稚園教育の提供が困難な状況にあります。
A 市民の意向
 前述の市民アンケートでは、「閉園はやむを得ないと思う」、「どちらかといえば閉園はやむを得ないと思う」と回答した市民が、約76%となりました。佐倉幼稚園の運営継続について、市民の理解を得ることは難しいと考えます。
B 令和7年度の入園希望
 前述のニーズ調査では、令和7年度入園を希望すると回答した保護者は、2名でした。3歳児の約95%が、既に教育・保育施設を利用している状況にあり、今後も園児数の増加は見込めないと捉えています。
C 特別な支援を必要とする幼児への対応
 今年度、佐倉幼稚園では、特別な支援を必要とする幼児は在園しておらず、既に、民間教育・保育施設等で受け入れられている状況にあります。佐倉市私立幼稚園協会からは、従来から積極的に受け入れており、今後も同様に、できる限り対応していくとの方向性を確認しました。
D 民間教育・保育施設の空き状況
 令和6年度の3〜5歳児の人口に対する、教育・保育施設の定員充足率は、約76%であり、保護者が希望する教育・保育施設を選択できる状況にあります。
 以上のことから、提言内容に沿った形で、これらの条例の改廃を行うこととしました。

概要

(1)市立幼稚園を廃止するため、佐倉市立幼稚園設置条例(以下「幼稚園条例」という。)を廃止し、併せて、保育料及び預かり保育料の徴収について規定する佐倉市立幼稚園園児保育料徴収条例(以下「徴収条例」という。)を廃止します。
(2)幼稚園条例の廃止に伴い、一般職職員の給与に関する条例、佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例及び独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金徴収条例の関連条項の整理を行います。
(3)徴収条例の廃止に伴い、保育料及び預かり保育料に関する経過措置を設けます。
(4)幼稚園条例及び徴収条例は、令和7年3月31日をもって廃止しますが、令和7年3月31日に在園する幼児が在園しなくなる日までの間、その効力を有するものとします。

根拠条項

公表案・関連資料

改正の概要
改め文・新旧対照表

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・教育総務課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年6月27日〜令和6年7月26日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
(参考)意見提出様式
【持参】教育部教育総務課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市教育委員会教育部教育総務課教育総務班
【FAX】043-486-2501
【E-mail】kyoikusomu@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育部教育総務課 Tel:043-484-6182

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