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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年9月2日

案件名(題名)

佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の改正について

[題名:佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

下記三点への対応
(1)請求対象者の要件の整理
(2)様式の整理
(3)審判前の保全処分

概要

(1)請求対象者について国通知の規定に適合するために要件を追記します。
(2)家庭裁判所の示す書式と重複する別記様式第1号 を削除します 。
(3)請求対象者の財産の保全のため特に必要があるときは、家事事件手続法の規定に基づき審判前の保全処分の申立てを行うことができることを明記します。

根拠条項

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

公表案・関連資料

1.例規制定概要書
2.新旧対照表
3.新旧対照表(様式)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和6年9月2日〜令和6年9月17日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出用紙(参考)
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所高齢者福祉課 包括支援班
【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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