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[問い合わせ] 佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年11月27日

案件名(題名)

佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針の改定について

[題名:佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成29年4月に佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針を策定し、平成30年、令和4年と2度の使用料・手数料の見直しを実施してきました。これまでの取組を踏まえた上で見直すべき課題点を整理し、基本方針の見直しを実施します。

概要

 市の施設の運営や証明書の発行などの行政サービスにはコストがかかっており、こちらのコストは、市民税などのほか、サービスを受ける人から徴収した使用料や手数料によって賄われています。
 使用料は行政財産の使用や公の施設の利用について、手数料については特定の者に対する事務について、それぞれ徴収することができます(地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条)。
 受益者が限られるサービスについては、「受益者負担」を原則とします。
 

根拠条項

佐倉市使用料手数料条例等

公表案・関連資料

使用料・手数料の算定に関する基本方針(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・財政課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年11月27日〜令和6年12月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針に対する意見書
【持参】財政部財政課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-484-5061
【E-mail】zaisei@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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