意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細 |
[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和6年12月6日
佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則の一部改正及び佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条第1項第8号の規定による区域指定方針の制定について
[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)及び佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条第1項第8号の規定による区域指定方針の制定(案)]
今後、人口減少、少子高齢化が予測される中、地域経済の活性化を図るため、安定した雇用と活力ある産業の維持・確保に取り組むことが必要となっていることから、「佐倉市開発行為等の規制に関する条例(以下「条例」という。)」の改正をし、新たな開発許可基準を追加する予定です。
令和7年2月佐倉市議会定例会に提案する予定のこの条例改正が可決された場合、これに対応するため、「佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則(以下「規則」という。)」の改正及び「佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条第1項第8号の規定による区域指定方針(以下「区域指定方針」という。)」の制定をします。
また、規則に、古民家等の定義として、建築から50年以上経過しているものであることを明記します。
(1)条例改正により、市街化調整区域における市長が指定した区域において、流通業務や工業等の施設の建築を目的とした開発行為を可能にすることに伴い、必要となる規則の改正及び区域指定方針の制定をします。
・条例で定める流通業務施設等の基準について、規則で定めます。
・規則で定める様式について、所要の補正を行います。
・区域指定方針を制定し、改正後の条例第5条第1項第8号の運用に関して必要なことを定めます。
(2)古民家等を食堂や工房等に活用する場合、古民家等の判断を事前協議で行っていますが、建築された日から50年以上経過しているものであることを規則で明記します。
改正後の佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条第1項第8号
令和6年12月6日〜令和7年1月6日
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285−8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 都市部 市街地整備課
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167
![]() |