意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細 |
[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和6年12月18日
志津コミュニティセンター及び千代田・染井野ふれあいセンターの指定管理者制度導入について
[題名:佐倉市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市内のコミュニティセンターは5施設あり、その管理運営については、佐倉市西志津ふれあいセンター(以下「西志津ふれあいセンター」という。)のみ、指定管理者制度を導入しており、その他の4施設に関しては市直営となっています。
昨今の予算不足、人材不足による業務のアウトソーシングの推進、施設再配置の流れを受け、コミュニティセンター全体の管理運営形態について市直営、民間活力の導入などを検討したところ、既に指定管理者制度を導入している西志津ふれあいセンターでは民間事業者のノウハウや柔軟な発想を活かしたサービスの提供により、利用者数の増加や高い満足度を獲得していること、収支バランスが市直営に比して良いことなどから指定管理者制度の導入が適していると判断しております。
また、対象施設としては、市直営となっているコミュニティセンターのうち、佐倉市佐倉コミュニティセンター及び佐倉市和田コミュニティセンターについては施設再配置の対象となっていることから、施設再配置の方針が定まってから検討することとし、佐倉市志津コミュニティセンター(以下「志津コミュニティセンター」という。)及び佐倉市千代田・染井野ふれあいセンター(以下「千代田・染井野ふれあいセンター」という。)の両施設について、市直営方式から指定管理者制度へ移行することが適正であると判断しております。
(1)志津コミュニティセンター及び千代田・染井野ふれあいセンターについて指定管理者による管理、業務、開所時間、休所日、使用の許可等及び利用料金に関する規定を追加します。
(2)別表第1から志津コミュニティセンターと千代田・染井野ふれあいセンターを除き、別表第2に移行します。
(3)本条例の改正規定は、指定管理者への委託を予定している令和8年4月1日から施行することとし、施行の日前に市長がした許可等については、指定管理者がした許可等とみなします。
佐倉市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
令和6年12月18日〜令和7年1月16日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285ー8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
![]() |