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政策形成過程参加手続とは

最終更新日:2008年(平成20年)5月9日

↓1 概要↓2 対象施策等↓3 方法↓4 結果の取扱い

1 政策形成過程参加手続とは

 政策形成過程参加手続とは、「佐倉市市民協働の推進に関する条例」に基づき、市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者)が、計画、方針、条例などのある一定の施策等を実施する際に、その案の策定の過程で、市民の皆さんから意見や情報等をいただき、集約した意見を考慮して施策等を決定していくとともに、意見に対する考え方を公表する制度をいいます。

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2 政策形成過程参加手続の対象となる施策等

 市の機関では、次の施策等を実施する場合に政策形成過程参加手続を実施します。

  1. 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等の策定又は改定
  2. 市の基本的な政策を定める計画及び個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
  3. 次に掲げる条例の策定又は改廃に係る案の策定
    • 市の基本的な方針を定める条例
    • 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
    • 市民に義務を課し、又はその権利を制限する条例
  4. 市民の生活又は事業活動に大きな影響を及ぼすことが予測される問題等に係る意思決定等
  5. 上記のほか、特に政策形成過程参加手続を実施することが必要と認められるもの

(政策形成過程参加手続が除外される場合)

 上記の政策形成過程参加手続の対象となる施策等に該当する場合であっても、次の場合は手続を必要としません。

  1. 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合
  2. 裁量の余地が少ないと認められる場合
  3. 地方自治法第74条第1項の規定(住民による直接請求)により条例の制定又は改廃の請求が行われる場合
  4. 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合
  5. 予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合
  6. 法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合

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3 政策形成過程参加手続の方法

 市の実施機関は、政策形成過程参加手続として、次の中から効果的な1つ以上の方法を実施します。

  1. 公募による市民委員を含めた附属機関等(審議会、懇話会等)の設置

    審議会等一覧 (※佐倉市「情報公開」内へのリンク)

  2. 市民意見公募手続の実施

    意見公募手続一覧

  3. アンケート調査の実施
  4. 市民とのまちづくりに係る意見の交換及び協議を行う会議の開催
  5. 上記のほか、実施機関が適当と認める方法

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4 政策形成過程参加手続の結果の取扱い

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