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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部 農政課 Tel:043-484-6141

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年2月7日

案件名(題名)

月の中途で使用を開始し、中止し、廃止した場合の農業集落排水処理施設使用料の負担の軽減を図ることについて

[題名:佐倉市農業集落排水処理施設条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

現行は、月の中途で使用を開始し、中止し又は廃止した場合の使用料は、1日の使用であっても基本使用料を納めていただく制度となっていますが、他の公共料金と同様に短期間の使用を配慮し、平成19年4月1日から負担の軽減を図るものです。

概要

・月の中途で使用を開始し、中止し又は廃止した場合の使用料の算定においては、算定の基礎となる使用者が排除した汚水量を、日割計算とします。1か月の日数は31日(隔月徴収であるときの2か月の日数は62日)を基準とします。使用者が排除した汚水量は、1か月1人当たり8立方メートルとする認定汚水量×世帯人数を31日で除した数値に使用日数を乗じた量=日割計算汚水量となります。また、隔月徴収する場合は、使用日数が32日以上のときは2か月分の認定汚水量×世帯人数を62日で除した数値に使用日数を乗じた量=2か月分の日割計算汚水量となります。
・【基本使用料】
 使用日数が15日以下で、かつ、日割計算汚水量が5立方メートル以下であるときは、通常の1か月当たり基本使用料の2分の1の額を基本使用料とします。また、隔月徴収で使用日数が32日以上に該当する場合において、使用日数が32日以上46日以下で、かつ、2か月分日割計算汚水量が15立方メートル以下のときは、通常の1か月当たり基本使用料の1.5月分を基本使用料とします。
・【超過使用料】
 使用日数が31日以下で、かつ、日割計算汚水量が11立方メートル以上であるときは、10立方メートルを超える部分に対して超過使用料を算定します。隔月徴収で使用日数が32日以上に該当する場合は、2か月分の日割計算汚水量を2分した量をそれぞれ月の日割計算汚水量とし、各月とも10立方メートルを超える部分に対して1か月目の超過使用料と2か月目の超過使用料を算定します。

手続を実施しなかった理由

佐倉市行政手続条例第38条第4項第2号に規定する「納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」及び第6号ロに規定する「用語の整理」に該当するため。

問い合わせ

佐倉市 経済環境部 農政課 Tel:043-484-6141

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