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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年2月20日

案件名(題名)

建築基準法の改正に伴う、「構造計算適合性判定」に係る手数料の設定及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の制定に伴う、同法に基づいてなされる戸籍事項の証明の無料化について

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が平成18年6月21日に公布され、一定規模以上の建築物の確認申請及び計画通知(建築主事を置く市町村が建築主である場合の建築物の計画審査)に対して、新たに都道府県知事又はその指定する者(機関)に「構造計算適合性判定」を求めることとなったため、その手続に係る手数料の改正又は新設を行うもの。また、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)が平成18年10月6日に公布され、同法に基づいてなされる戸籍事項の証明を条例に規定することにより無料とすることができることとされたため、当該手続に関する手数料を無料にしようとするものです。

概要

条例の別表において、(1)構造計算適合性判定の手数料の発生に伴う既設手数料の改定 (2)計画通知に関する手数料の新設 (3)戸籍事項の証明を無料とする項目に犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に係るものを追加 (4)その他所要の条文整理 を行う。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

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