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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年2月20日

案件名(題名)

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について

[題名:地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、当市の関係する条例について語句の整理等を行おうとするものです。

概要

・以下の条例について、「助役」「収入役」「吏員」「行政財産の目的外使用に関する引用条項」について改正を行おうとするものです。
・対象となる条例
 →「佐倉市監査委員条例」「佐倉市史編さん委員会条例」「佐倉市特別職報酬等審議会条例」「特別の職員の給与に関する条例」「教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例」「職員の旅費に関する条例」「佐倉市税賦課徴収条例」「佐倉市行政財産使用料条例」「佐倉市青少年問題協議会設置条例」「佐倉市防災会議条例」

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208

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