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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局文化課 Tel:043-484-6192

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年2月26日

案件名(題名)

旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷に入館する身体障害者の入館料の免除について

[題名:旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 障害者基本法に基づき、公共的及び文化的施設である旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷に、身体に障害を持つ方(身体障害手帳が交付されている方に限る。)及びその介護者が入館する場合の入館料を平成19年4月1日から免除するものです。

概要

 旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例施行規則に定めている入館料等を免除する場合の規定に「身体障害者手帳の交付を受けている方及びその介護者が入館する場合」を追加するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局文化課 Tel:043-484-6192

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