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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年3月30日

案件名(題名)

介護保険料の納付に関する様式の改正について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 法令等の改正に伴い、介護保険料の納付に関する様式の語句の改正を行います。

概要

(1)地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の平成19年4月1日からの施行に伴い、規則に定める様式上の「収入役」の記載を「会計管理者」に改めようとするものです。
(2)日本銀行が公表する統計データのタイトルがこれまで「公定歩合」から「基準割引率および基準貸付利率」に変更されたことに伴い、規則に定める様式上の記載を整理しようとするものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

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