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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年3月30日

案件名(題名)

佐倉市心身障害者福祉作業所の利用者負担金に係る社会福祉法人減免に対する取扱いに関する規定の廃止について

[題名:佐倉市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 平成19年4月1日から障害者福祉サービスの利用に対する費用負担の上限額が引き下げられたことに伴い、従来の軽減制度に対する取扱いについて定められていた規定を削除するものです。

概要

 社会福祉法人(一部の財団法人、市町村を含む。)が提供する障害福祉サービスに対する利用者負担の軽減の取扱いに関する規定を削除します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

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