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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年6月14日

案件名(題名)

条例中に引用している法律の条項の改正及び戸籍事項の証明を無料化する項目の追加について

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)が改正され、条項に移動が生じることから、これらを引用している佐倉市手数料条例について、該当部分の条項の改正を行おうとするものです。
・社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)において、同法に基づいてなされる戸籍事項の証明を条例に規定することにより無料とすることができることとされたため、当該手続に関する手数料を無料にしようとするものです。

概要

・佐倉市手数料条例別表第1の優良住宅新築認定申請手数料に関し、租税特別措置法の引用条項中「第31条の2第2項第15号ニ」を「第31条の2第2項第16号ニ」に、「第62条の3第4項第15号ニ」を「第62条の3第4項第16号ニ」に改める。
・佐倉市手数料条例別表第1の優良宅地造成認定申請手数料に関し、租税特別措置法の引用条項中「第31条の2第2項第14号ハ」を「第31条の2第2項第15号ハ」に、「第62条の3第4項第14号ハ」を「第62条の3第4項第15号ハ」に改める。
・佐倉市手数料条例別表第1の建築基準法に係る手数料に関し、建築基準法の引用条項中「第68条の5の2第2項」を「第68条の5の3第2項」に、「第68条の5の4第1項」を「第68条の5の5第1項」に、「第68条の5の5」を「第68条の5の6」に改める。
・佐倉市手数料条例別表第2の戸籍事項の証明を無料とする項目に社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)に係るものを追加する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

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