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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6137

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年6月14日

案件名(題名)

重度心身障害者医療費助成制度の変更について

[題名:佐倉市重度心身障害者の医療助成に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 障害者自立支援法において、医療費の1割自己負担、入院時の食事の自己負担への助成の廃止、一定以上の所得を有する世帯に属する者を公費負担の対象外とするなどの措置がとられたことを踏まえ、平成19年10月1日から重度心身障害者の医療費の自己負担額に対する助成制度について変更しようとするものです。

概要

【改正の背景】
 重度心身障害者の医療費の自己負担額に対する助成は、これまで千葉県と佐倉市が1/2ずつ費用負担をし、医療費の自己負担額全額を対象として行って参りました。
 しかし、障害者自立支援法において、医療費の1割自己負担、入院時の食事の自己負担への助成の廃止、一定以上の所得を有する世帯に属する者を公費負担の対象外とするなどの措置がとられたことを踏まえ、千葉県は、各市に交付していた重度心身障害者の医療費の自己負担額に対する補助制度について、次の点を変更することとしました。(一部変更予定)
・入院時の食事の自己負担額に対する補助金の廃止(平成19年4月1日から変更)
・一定以上の所得を有する世帯に属する重度心身障害者(腎機能障害者等を除く。)を補助の対象外とすること。(平成19年8月1日から変更予定)
 佐倉市においても、障害者自立支援法でとられることとなった障害者の医療費負担に関する措置を踏まえ、重度心身障害者の医療費の自己負担額に対する助成制度を千葉県の補助制度と同じ内容に変更しようとするものです。

【改正の内容】
 平成19年10月1日から次の点について変更しようとするものです。
・重度心身障害者の食事療養費の自己負担額(一般的に1食当たり260円)に対する助成金を廃止しようとするもの
・医療費の自己負担額に対する助成の対象となる重度心身障害者について、規則により一定の制限を設けることができるようにしようとするもの
※条例制定後に佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則を改正し、千葉県と同じく、一定以上の所得を有する世帯に属する重度心身障害者(腎機能障害者等を除く。)を助成の対象外とする予定です。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第5号「予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6137

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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