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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6166

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年7月10日

案件名(題名)

規則中に引用している法律の条項の改正について

[題名:佐倉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正され、条項に移動が生じることから、これらを引用している本規則について、該当部分の条項の改正を行おうとするものです。

概要

・佐倉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(条文及び様式)において、租税特別措置法の引用条項のうち、「第31条の2第2項第14号ハ」を「第31条の2第2項第15号ハ」に、「第62条の3第4項第14号ハ」を「第62条の3第4項第15号ハ」に改める。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6166

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