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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局教育総務課 Tel:043-484-6182

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年9月4日

案件名(題名)

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の改正について

[題名:学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行に伴い、当市の関係する条例について引用条項の改正を行おうとするものです。

概要

・以下の条例について、学校教育法からの引用条項について改正を行おうとするものです。
・対象となる条例
 →「佐倉市立小学校設置条例」「佐倉市立中学校設置条例」「佐倉市遠距離通学費補助金支給条例」「佐倉市奨学資金補助条例」「佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例」

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局教育総務課 Tel:043-484-6182

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