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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年9月28日

案件名(題名)

佐倉市建築基準法施行細則の一部改正について

[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により建築基準法が改正されることに伴う所要の改正を行なうもの。
・建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律により建築基準法(以下「法律」という。)が改正されたことに伴う所要の改正を行なうもの。

概要

・建築確認申請に添付すべき書類が建築基準法施行規則(以下「省令」という。)に明記されることとなったため、佐倉市建築基準法施行施行細則における当該添付書類に関する規定の見直しを行なう。
・省令において、建築物の定期報告制度に関する書類の保存期間を特定行政庁が定めることとされたため、当該保存期間を定める規定を設ける。
・法律改正等に伴う引用条項の整理を行う。
・省令の改正趣旨を踏まえ建築物の工事監理者を決定し、又は変更した旨を届け出る際に建築士免許証の写しの添付を求める規定を設ける。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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