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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年10月9日

案件名(題名)

建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定告示の一部改正について

[題名:建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定告示の一部変更]

趣旨・概要

趣旨

・建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「法律」という。)の施行に伴う所要の改正を行なうもの。
・独立行政法人 住宅金融支援機構法の施行に伴う所要の改正を行なうもの。

概要

・建築基準法第7条の3第1項第1号で定められた特定工程を除く規定を設ける。
・「住宅金融公庫」から「独立行政法人 住宅金融支援機構」に名称を変更する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

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