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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局教育総務課 Tel:043-484-6182

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年10月22日

案件名(題名)

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の改正について

[題名:学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行に伴い、当市教育委員会の関係する規則について引用条項の改正を行おうとするものです。

概要

・以下の規則について、学校教育法からの引用条項について改正を行おうとするものです。
・対象となる規則
 →「佐倉市立小学校及び中学校管理規則」「佐倉市立幼稚園管理規則」「旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例施行規則」「佐倉市学校開放に関する規則」

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局教育総務課 Tel:043-484-6182

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