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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年2月18日

案件名(題名)

条例中に引用している法律の条項の改正、戸籍事項の証明を無料化する項目の追加及び削除について

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

・戸籍法 (昭和22年12月22日法律第224号)が改正され、条項に移動が生じることから、これを引用している佐倉市手数料条例について、該当部分の条項の改正を行おうとするものです。
・健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)において、同法に基づいてなされる戸籍事項の証明を条例に規定することにより無料とすることができることとされたため、当該手続に関する手数料を無料にしようとするものです。
・一時的に外国に派遣される被用者等に係る社会保障協定の実施に当たっては、協定を締結するごとに法律が制定され、個別法に基づいて戸籍事項証明手数料が無料とされていましたが、法形式および内容がおおむね定型化されてきたことから、各国ごとに制定されていた諸法律を統合するとともに、今後締結する社会保障協定の実施に備え必要な特例を社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)により一般的に定めるとされたため、該当部分の条項の改正を行おうとするものです。

概要

・佐倉市手数料条例別表第1の戸籍事項証明に係る手数料に関し、戸籍法の改正に伴い、引用条項を整理する。
・佐倉市手数料条例別表第2の戸籍事項の証明を無料とする項目に健康保険法(大正11年法律第70号)に係るものを追加する。
・佐倉市手数料条例別表第2の戸籍事項の証明を無料とする項目に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)に係るものを追加し、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号)、社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第65号)、社会保障に関する日本国とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)に係るものを削除する。
・佐倉市手数料条例別表第2の戸籍事項の証明を無料とする項目に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に係るものを追加する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

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