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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年2月18日

案件名(題名)

税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置の平成20年度までの延長について

[題名:介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」の公布(平成19年12月12日 政令第365号)により、佐倉市介護保険条例の一部を改正するものです。

概要

平成16年度及び17年度の税制改正の影響により介護保険の保険料が大幅に上昇する者について、平成18年度及び平成19年度に実施した保険料の激変緩和措置を平成20年度においても実施し、平成19年度の保険料水準に留めるものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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