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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年2月28日

案件名(題名)

国民健康保険に係る一部負担金、葬祭費及び保健事業の改正について

[題名:佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例]

趣旨・概要

趣旨

・国民健康保険の70歳以上の被保険者で、一部負担金の割合が3割になる者を判定する適用規定を改正するものです。
・葬祭費の支給について、他の保険者との重複給付を調整する条例を追加するものです。
・高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴ない、国民健康保険で実施する保健事業を改正するものです。

概要

・国民健康保険の70歳以上の被保険者で、一部負担金の割合が3割になる者の所得基準を国民健康保険法施行令から、国民健康保険法に改めます。(所得基準額は変更なし)
・葬祭費の支給について、同一の死亡につき、健康保険法等の規定により他の保険者から給付される場合は、支給しないこととします。
・高齢者の医療の確保に関する法律で平成20年度から医療保険者に義務付けられた特定健康診査等
について、国民健康保険で実施する保健事業に規定します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
・第7条第2項第5号「予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

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