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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年2月28日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税の課税限度額及び税率等の改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例]

趣旨・概要

趣旨

・高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、新たに後期高齢者支援金等課税額が創設されましたので、その課税限度額及び税率等を改正するものです。
・国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により単身世帯となる場合について、世帯別平等割の軽減及びをおこなうものです。また、4割軽減の適用については、後期高齢者医療制度に移行しなかったものとして判定するように改正するものです。

概要

・高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、国民健康保険税において後期高齢者支援金等課税額が創設されるため、その所得割税率を2%、均等割額を5千円、課税限度額を12万円にするものです。
・後期高齢者支援金等課税額が創設されたことに伴い、基礎課税額の所得割税率を6.3%、均等割額を2万1千円、課税限度額を47万円に改正するものです。
・高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により単身世帯となる場合について、世帯割で賦課される保険税の軽減をおこない、また、4割軽減の適用については、後期高齢者医療制度に移行しなかったものとして判定するよう改正するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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